本日より、当院でマイナンバーカードを保険証として利用可能となります。(★一部対象外の方がおられますので保険証を持参していただく方が確実です)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

※マイナンバーカードをお持ちの方でも、各種公費負担医療制度については、これまで通り受給者証特定医療費(指定難病)受給者証、生活保護受給者証、子ども医療証、ひとり親家庭等医療証、障害者医療証等)の確認が必要となりますのでご注意ください。

★自衛官診療証、健康保険被保険者受給資格者票、健康保険被保険者特別療養費受給票、船員保険療養補償証明書/船員組合員療養補償証明書、船員保険継続療養受領証明書/船員組合員継続療養受領証明書、医療扶助の医療券・調剤券をご使用の方はマイナンバーカードでの資格確認ができませんので保険証をご持参ください。